2019-11-21 第200回国会 参議院 法務委員会 第6号
また、その中でも、特に成年後見等の関係の事件が、同制度の認知、また利活用が促進されたことと相まって伸びてきているというふうにも承知をしておりますし、また、このほかにも、子の監護に関する困難な事件への対応も従前よりも強く求められてきているというふうに思います。
また、その中でも、特に成年後見等の関係の事件が、同制度の認知、また利活用が促進されたことと相まって伸びてきているというふうにも承知をしておりますし、また、このほかにも、子の監護に関する困難な事件への対応も従前よりも強く求められてきているというふうに思います。
成年後見制度利用促進基本計画では、成年後見制度において、後見人による財産管理の側面のみを重視するのではなく、身上監護や本人の意思決定支援の側面も重視し、家庭裁判所が後見等を開始する場合に、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任することができるようにするための方策を検討することとされております。
平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、利用者がメリットを実感できる制度、運用とすべく、家庭裁判所が後見等を開始する場合には、本人の生活状況等を踏まえた、本人の利益保護のために最も適切な後見人を選任することができるようにするための方策を検討することとされております。
そこで、こういった成年後見等の今日的な課題に対応するため、各士業間の連携、これをしっかり深めていくことが重要でないかというふうに思いますけれども、大臣の御所見をお伺いします。
成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づきまして平成二十九年三月に閣議決定されました成年後見制度利用促進基本計画におきましては、成年後見制度において、後見人による財産管理の側面のみを重視するのではなく、身上監護や本人の意思決定支援の側面も重視し、利用者がメリットを実感できる制度、運用とするべく、家庭裁判所が後見等を開始する場合には、本人の生活状況等を踏まえ、本人の利益保護のために最も適切な後見人を
○政府参考人(川口康裕君) 先ほどの御質問に対してもちょっと補足させていただきますけれども、本改正案、政府案だけに絞りましても、例えば消費者の後見等を理由とする解除条項を無効とする条項ですとか、あるいは契約締結前に債務の内容の実施等に関しこれを新たに取り消し得るものとするなど、年齢の制限はございませんけれども、高齢者によく被害が発生するようなものにつきまして様々な角度から手当てをしているわけでございます
特に今回は、消費者の後見等を理由とする契約解除を不当条項とするものも含まれており、現在、この条項を含めた契約書を使っている業界団体などへの周知徹底を図るためには、ある程度の期間は必要だと思います。 そこで、改めて、消費者保護の立場と事業者の側の準備期間の確保という双方のバランスから、今回の施行までの期間の考え方を分かりやすく御教示ください。
成年後見等の開始事件につきましては、平成十九年に約三万件だったものが平成二十九年には約五万件と、過去最高を記録しているところでございます。 後見等監督処分事件、また実質的に専門職後見人等に対します監督として機能しております報酬付与事件の合計につきましても、平成十九年には約六万四千件だったものが平成二十九年には約二十九万一千件と、こちらも過去最高を記録しているところでございます。
御指摘ありました一般財団法人民事法務協会は、昭和四十六年に設立されまして、登記、戸籍、供託及び後見等、これらを民事法務と称しております、これらの制度に関する事業の実施、調査研究及び啓発、宣伝等の活動を展開することによって、民事法務に関する情報の提供、知識の普及を図り、もって民事法務制度の発展と円滑な運営に寄与することを目的とする法人でございまして、平成二十四年七月三日に法務省所管の公益法人から一般財団法人
そこで、後見等監督処分事件の現状についてお聞きしたいと思うんです。 後見人の事務を監督するのは後見監督人ですけれども、監督人がいない場合は、家庭裁判所は、いつでも後見人に対して後見事務の報告や財産目録の提出、財産状況の調査をすることができる、こうされています。これは民法です。
平成二十七年の一年間におきまして、家庭裁判所が成年後見人等に対して後見事務の報告を求めた後見等監督処分事件の数は十万九千二百五十二件となっております。 これに加えまして、弁護士等の専門職が成年後見人等になっている事案を中心に申し立てがあります後見人等の報酬付与申し立て事件、これにおきましても後見事務について報告を受けますので、実質的には監督の機能を果たしております。
一方、家事事件につきましては、主に成年後見等監督処分事件の増加の影響で、全体的には増加傾向にございます。また、調停事件の平均審理期間も緩やかに長期化傾向にあるほか、遺産分割事件、婚姻関係事件で手続代理人が関与する事件が増加し、子の監護事件で面会交流など対立が深刻で解決が容易でない事件が増加しているところでございます。
これを改めまして、成年後見等の制度の利用を本来あるべき姿に改めようと本法律案が提出されたものと理解しておりますが、これが提出者の意図であるかどうか、認識をお伺いしたいと思いますし、また、この法案作成過程におきまして、制度を利用する側、そして支援団体などの意見を十分に聞かれたのかどうか、それについてお伺いしたいと思います。
平成二十六年の一月から十二月までの一年間に、後見等監督処分事件として家庭裁判所が成年後見人等に対して後見事務の報告を求めた件数は九万三千六百五十八件となっております。
十年前の平成十八年と比較いたしまして、平成二十七年の後見等開始事件の新受件数は一・三倍、後見監督処分事件及び実質的に専門職後見人に対する監督ということで機能している報酬付与申し立て事件の受件数は約四・四倍ということで、顕著に増加しているところでございます。
もう一つが後見等監督処分。もう一つが後見人等の報酬を決定する過程。 一番、裁判所の業務がこれからまた増えるであろうということを表す端的な部分がやはり後見等監督処分であると思います。手続が開始した後、裁判所が定期的に財産管理等がなされているのかをチェックをするこの手続がやはり必要になってくる。
後見等の開始の審判は、御本人の行為能力を制限するという重大な効果をもたらすものでございますので、裁判官において十分な資料を収集した上で適切に判断される必要があると考えられます。したがって、申し立ての際には必要な書類をそろえていただくなど、一定程度の御負担をお願いしているところでございます。
平成二十四年度から施行された改正老人福祉法では、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成、活用を図るため、そのような人材に係る研修の実施や家庭裁判所への推薦などの措置を講ずることが市町村の努力義務とされたところでございます。
とりわけ成年後見関係事件のうち、成年後見等開始が昨年の新受件数がおよそ四万五千件と過去最高を記録しています。また、成年後見制度の利用拡大に伴いまして、最近は成年後見人等の不祥事事例もしばしば見られます。家庭裁判所による成年後見人等に対する監視体制の見直しも問われているところです。
市民後見人の育成についてでございますけれども、平成二十四年度から施行されました改正老人福祉法におきまして、市民後見人研修の実施、あるいは後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦、その他の必要な措置を講ずることが市町村の努力義務として定められたわけでございます。同時に、市町村として市民後見人に対する支援措置をとることができるものとされております。
特に、後見等の開始の申立ては約四万四千件ということで、これに伴いまして、成年後見等の事務について監督を行う後見等監督処分事件も増加しているところでございます。 裁判所としては、増加しております家事事件、成年後見関係事件を適切に対応するため、運用上の工夫をしてまいりました。